社会保険労務士の資格取得
社会保険労務士の資格をとるには?
社会保険労務士とは、資格を持って労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、提出に関する手続き代行を行います。
また社会保険労務士資格者は上記の申請等について、又は行政機関の調査若しくは処分に関してする主張若しくは陳述について事務代理を行います。
但し社会保険労務士の資格者の代理業務は「代理」の文言が使用してあっても「事実行為の代理」であり、意思代理ではありません。
申請等では会保険労務士の資格者の「手続代理」という「事実行為の代理」解釈であり、また「主張若しくは陳述の代理」であっても依頼者のところで意思は決定されている事実行為の代理です。
また、社会保険労務士資格者は、労働社会保険諸法令に基づいて、事業における帳簿書類の作成や労務管理を行います。
社会保険労務士となるには、社会保険労務士資格試験に合格した者、又は試験科目すべてが免除される者、若しくは弁護士となる資格を有する者が、全国社会保険労務士会連合会へ登録する必要があります。
社会保険労務士資格試験は以前は国が管轄していましたが、現在は全国社会保険労務士会連合会が管轄して社会保険労務士試験センターが試験事務を行っています。
社会保険労務士の受験資格としては、大卒、又は大学において一般教養科目の単位(62単位以上)を修得済み、若しくは短期大学、高等専門学校を卒業した者であることが必要です。
また、社会保険労務士の受験資格は修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者、行政書士試験合格など行政書士となる資格を有する者等の細かな規定があります。
社会保険労務士資格試験合格者は登録にあたり、原則2年以上の実務経験が求められますが、連合会の行う数ヶ月間の通信教育と試験後1年前後を経て、東京、愛知、大阪、福岡のいずれかで実施する4日間の面接講習(講義形式の座学)を受けることにより、実務経験に代えることができます。
なお、社会保険労務士の資格は一生涯有効です。
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