旅行業務取扱管理者の資格取得
旅行業務取扱管理者の資格が取りたい!
旅行業務取扱管理者とは、旅行業法に定められている旅行業者及び旅行業者代理業者の営業所における顧客との旅行取引の資格を持つ責任者のことです。
また、資格を持つ責任者となるための国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格した者すなわち旅行業務取扱管理者資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともあります。
旅行業法では 第1条(目的)に定められている『旅行業務に関する取引公正の維持』『旅行の安全の確保』等を営業所単位で管理・監督させるために、営業所毎に最低1人以上後述の旅行業務取扱管理者資格試験に合格した者を旅行業務取扱管理者として選任することが義務付けられています。
選任された旅行業務取扱管理者の資格をもつ者の氏名は旅行業の登録及び更新の際に営業所毎に名簿にして国土交通省や都道府県庁に提出し、営業所に掲示する旅行業登録票に選任者の氏名を記載しなくてはなりません。
また募集型企画旅行のパンフレットには取扱営業所名とあわせて旅行業務取扱管理者の資格をもつ選任者の氏名を記載しなくてはならないと定められています。
通常パンフレットの裏面に行業務取扱管理者の資格をもつ選任者の氏名が印刷または押印されています。
旅行業務取扱管理者の資格者に選任される者は毎年1回国土交通大臣が行う国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格した資格者でなくてはなりません。
旅行業務取扱管理者の資格には国内の旅行業務のみ取り扱える国内旅行業務取扱管理者と国内と海外の両方の旅行業務を取り扱える総合旅行業務取扱管理者の2種類があります。
国内旅行のみ取り扱う営業所には国内旅行業務取扱管理者資格または総合旅行業務取扱管理者資格を持つ者、海外・国内の両方の旅行を取り扱う営業所には総合旅行業務取扱管理者資格を持つ者を選任しなくてはなりません。
旅行業務取扱管理者の資格者は複数の営業所での兼任や名義貸しは禁止されています。
1人で営業している場合は当然その者は旅行業務取扱管理者資格を持つ者でなくてはならないことになり、国土交通大臣の指導により10名以上いる大規模営業所は2名以上選任することが求められています。
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